自己破産

自己破産とは?メリットとデメリットをわかりやすく解説

借金の返済ができない状況になった場合には、自己破産によって借金をゼロにできる可能性があります。自己破産は、借金のない状態で再出発を図ることができる非常に魅力的な制度ですが、メリットだけではなくデメリットも存在しています。

もっとも、「すべての財産を失ってしまう」、「家族や友人にバレてしまう」など、自己破産のデメリットを誤解している人も多くいます。そのため、自己破産のメリットとデメリットを正確に理解したうえで、手続きを選択することが大切です。

この記事では、自己破産の仕組みやメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。

自己破産とは?

自己破産とは、借金を返済する見込みがない場合に、裁判所に認めてもらうことで、借金の返済義務を免除してもらうことができる手続きです。

借金でお困りの方のなかには、以下のようなお悩みを抱いている方も少なくありません。

  • 借金の返済のために借金をしている
  • 返済しても利息しか減らず、元金が減っていかない
  • 仕事を失って返済の見込みがない
  • 収入が減少して支払いを続けることが難しい

自己破産をすることで、基本的には、すべての借金をゼロにすることができますので、借金の問題を根本的に解決し、新たな気持ちで再出発を図ることができます。

自己破産のメリット

自己破産には、以下のようなメリットがあります。

借金の支払い義務が免除される

裁判所に自己破産の申し立てをして、裁判所から免責許可決定を受けることができれば、ほぼすべての借金の支払い義務が免除されます。債務整理には、自己破産以外にも任意整理や個人再生という手続きがありますが、借金をゼロにできるのは自己破産だけです。

ただし、税金や社会保険料は、自己破産をしても支払い義務が免除されることはありませんので注意が必要です。

給料や預貯金などへの差し押さえを止められる

債権者によって債務者の給料や預貯金などが差し押さえられてしまうと、生活に多大な影響が生じるだけでなく、会社に借金がバレてしまい会社での立場が悪くなってしまいます。

自己破産の申し立てをして、裁判所から破産手続開始決定が出ると、差し押さえなどの強制執行の手続きは中止または効力を失うことになります。そのため、給料や預貯金などへの差し押さえを止めることが可能です。

債権者からの督促や取り立てを止められる

自己破産だけではなく債務整理一般に共通するメリットですが、弁護士などの専門家に債務整理を依頼すれば、債権者からの督促や取り立てをストップすることができます。債権者から電話、郵便、自宅への訪問などの取り立てが続いていると、不安な状態で生活しなければなりませんが、自己破産によって安定した生活を取り戻すことができます。

無職や生活保護受給者でも手続きが可能

任意整理や個人再生は、債権者への返済を前提とする債務整理の手続きですので、安定した収入がなければ手続きを利用することができません。しかし、自己破産は、借金の返済ができない状況であれば、無職や生活保護受給者であっても手続きを利用することができます。

生活に必要な財産などは残すことができる

「自己破産をするとすべての財産を失ってしまう」とお考えの人もいるかもしれません。

しかし、実際には、自己破産をしたとしてもすべての財産を失うわけではありません。自己破産は、債務者の経済的再建を目的とした手続きですので、自己破産後の生活に必要となる財産については手元に残しておくことが可能です。

自己破産後も手元に残すことができる財産としては、以下のものがあります。

  • 99万円以下の現金
  • 破産手続開始決定後に新たに得た財産(新得財産)
  • 法律により差し押さえが禁止されている財産(差押禁止財産)
  • 裁判所から特別に手元に残すことが認められた財産(自由財産の拡張)

自己破産のデメリット

自己破産には、以下のようなデメリットがあります。

一定の価値がある財産は処分されてしまう

自己破産をしても生活に必要などは残すことができますが、それ以外の財産は、すべて処分をして債権者への返済に充てなければなりません。

具体的な基準は、申立てをする裁判所によって異なってきますが、不動産、車、保険、退職金など20万円以上の価値があるものについては手放す必要があります。

官報に掲載される

自己破産をすると、官報に破産者の氏名や住所などが掲載されることになります。官報は、誰でも見ることができますので、官報に掲載されることで第三者に自己破産をしたことが知られてしまう可能性があります。

ただし、官報は、一般の人が見る機会はほとんどありませんので、特別な職業に就いている人を除き、家族や友人などに自己破産をしたことが知られる可能性は低いでしょう。

ブラックリストに登録される

ブラックリストへの登録とは、信用情報機関に事故情報が登録された状態をいいます。日本には、以下の3つの信用情報機関が存在しています。

  • 日本信用情報機構(JICC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人情報センター(KSC)

自己破産をすると、JICCおよびCICは5年間、KSCは10年間ブラックリストに登録されることになりますので、その間は、新規の借り入れやクレジットカードの発行を受けることは難しいでしょう。

保証人や連帯保証人に影響が及ぶ

借金をする際に保証人や連帯保証人をつけていた場合には、債務者本人が自己破産をすると債権者は、保証人や連帯保証人に一括請求をすることになります。自己破産による免責の効果は、保証人や連帯保証人にまでは及びませんので、自己破産によって迷惑をかけることになります。

資格や職業に影響が生じる

自己破産の手続き中は、以下のような資格や職業に就いている人は、業務が制限されてしまいます。

  • 弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士
  • 証券会社外務員
  • 旅行業者
  • 宅地建物取引業者
  • 不動産鑑定士、土地家屋調査士
  • 生命保険募集人
  • 警備業者など

ただし、自己破産の手続きがすべて終われば、制限は解除されますので、通常どおり業務を行うことができます。

自己破産をお考えの方は専門家に相談を

借金の返済が困難になり自己破産をお考えの方は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

自分に合った債務整理を提案してもらえる

自己破産を選択すれば、借金をゼロにすることができますので、借金問題の根本的解決が可能です。しかし、自宅や車などの資産をお持ちの人は、それらを手放さなければならないというデメリットがありますので自己破産を選択するかどうかは慎重に判断する必要があります。

債務整理には、自己破産以外にも任意整理や個人再生という方法があります。任意整理や個人再生も自己破産と同様にメリットだけでなくデメリットもありますので、知識や経験がない人では、どれが最適な方法であるかを判断するのは難しいといえるでしょう。

そのため、まずは、弁護士や司法書士などに相談をして、ご自身に合った債務整理を提案してもらうとよいでしょう。

自己破産には専門家のサポートが不可欠

自己破産をする際には、裁判所に提出する必要がある膨大な資料を収集・作成しなければなりません。家族構成、資産内容、収支状況などによって準備すべき資料が異なってきますので、一般の人ではどのような資料が必要になるかを正確に判断することは難しいといえます。

また、個人で自己破産の申し立てをすると、ほぼ確実に管財事件になります。本来は簡単な同時廃止で処理できたものが、管財事件になってしまうと、裁判所に支払う予納金(最低20万円~)が余分に必要になってしまいます。

専門家に依頼すると費用がかかりますが、予納金の負担を考えると専門家に依頼して進めていった方が金銭的負担や手続き的負担を軽減できるでしょう。

まとめ

自己破産は、借金をゼロにすることができるという大きなメリットのある方法です。借金のお悩みを根本から解決することができますので、多額の借金に悩まされている人にとっては非常に魅力的な制度といえるでしょう。ただし、自己破産には、デメリットもありますので、自己破産が最適な方法であるかどうかは、専門家に相談をしながら判断することをおすすめします。

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