自己破産

自己破産にかかる期間とは?同時廃止の流れと期間をわかりやすく解説

自己破産を検討中の方は、「自己破産はどのような流れで進むのか?」、「自己破産はどのくらいの期間がかかるのか?」など手続きの流れや期間を気にされる方も少なくありません。

自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあります。同時廃止の手続きになった場合には、管財事件に比べて短期間で手続きが終了し、費用も安く抑えることができますので、メリットが大きい手続きといえます。安心して自己破産を進めていくためにも手続きの流れや期間の目安を把握しておくことが大切です。

この記事では、自己破産の同時廃止の流れと期間についてわかりやすく解説します。

自己破産の同時廃止とは?

自己破産の手続きには、「同時廃止」というものがあります。以下では、自己破産の同時廃止の概要と管財事件(少額管財事件)との違いについて説明します。

同時廃止とは?

自己破産には、同時廃止と管財事件という2種類の手続きがあります。

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させる手続きのことをいいます。破産手続きの開始と同時に手続きが終了しますので、管財事件に比べて短い期間で手続きを終えることができるのが特徴です。また、同時廃止では、破産管財人が選任されないため自己破産の費用を安く抑えることができます。

自己破産を検討中の方にとっては、同時廃止はメリットの大きい手続きになりますが、同時廃止にするか管財事件にするかは、本人が決めることはできません。どちらの手続きになるかは、申立人の資産内容、免責不許可事由の有無、負債総額、債権者数などを踏まえて裁判所が決定することになります。

なお、同時廃止になる可能性の高いケースとしては、以下のケースが挙げられます。

  • 現金が33万円未満で20万円を超える資産(預貯金、保険、車など)がない場合
  • 免責不許可事由がない場合(例:ギャンブルや浪費による借金でないなど)
  • 申立人が事業主ではない場合

同時廃止と管財事件との違い

同時廃止と管財事件(少額管財事件)には、以下のような違いがあります。

同時廃止管財事件(少額管財事件)
特徴破産手続開始決定と同時に破産手続きが終わるため時間がかからず費用も安い破産管財人による財産調査、換価処分、配当などの手続きが必要になるため、時間がかかり、費用も高い
条件・財産が20万円未満
・免責不許可事由がない
・事業主でないこと
・財産が20万円以上
・免責不許可事由がある
・法人や事業主
期間3か月程度6か月~1年程度
(少額管財事件は、3~6か月程度)
費用1~2万円50万円~
(少額管財事件は、20万円程度)

なお、個人の自己破産の場合には、めぼしい資産がない状態で申し立てがなされるケースが多いため、同時廃止の手続きで進められることが多いです。

同時廃止の流れと期間

自己破産の手続きが同時廃止になった場合の流れと期間の目安は、以下のようになります。

同時廃止の流れ 期間
弁護士への相談・依頼 依頼から自己破産の申し立てまでは3か月程度
受任通知の送付
自己破産の申立て準備
自己破産の申立て 申立てから破産手続開始決定までは2~3週間程度
破産審尋
破産手続開始決定+同時廃止決定
意見申述期間 意見申述期間は2か月程度
免責審尋
免責許可決定 免責許可決定から免責確定までは1か月半程度
免責確定

弁護士への相談・依頼

借金の返済が困難になったら、まずは弁護士に相談をします。弁護士は、借金総額、資産内容、収支状況などを踏まえて、任意整理、自己破産、個人再生の3種類の債務整理から最適な方法を提案してくれます。

弁護士から提案された方針や費用などに納得できた段階で、弁護士に債務整理の依頼をします。

受任通知の送付

依頼を受けた弁護士は、各債権者に対して、受任通知を送付します。

受任通知は、弁護士が債務整理の依頼を受けたことを債権者に知らせる文書であり、受任通知を受け取った債権者は、債務者への直接の取り立てが禁止されます。弁護士に依頼後は、債権者への返済もストップしますので、これにより生活の再建を図ることができます。

自己破産の申立て準備

債権者からの取引履歴の開示を踏まえて、自己破産の方針が固まった場合には、自己破産の申し立てに向けて準備を進めていきます。申立てをする裁判所によって、必要書類は異なってきますが、一般的に以下のような書類が必要になります。

  • 住民票の写し
  • 預貯金通帳のコピー(過去2年分)
  • 退職金見込額証明書
  • 保険証券、解約返戻金証明書
  • 自動車検査証、車の時価がわかる資料
  • 不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 賃貸借契約書
  • 家計の収支状況など

申立書類などは、弁護士が作成してくれますが、上記の書類については、債務者本人が収集しなければなりません。どのような書類が必要であるかを弁護士に確認しながら準備を進めていきましょう。

自己破産の申立て

自己破産の申立ての準備ができた段階で、裁判所に自己破産の申し立てを行います。

裁判所では、申立書類を審査して、不備があれば追完が命じられます。

破産審尋

破産審尋とは、裁判所で、裁判官、債務者、代理人弁護士の3人で行う面接のことをいいます。破産審尋では、資産状況、借金総額、借り入れの経緯などの事情を聴き、同時廃止にするか管財事件にするかを判断します。

破産審尋は、必ず行われるわけではありませんので、申立て書類から同時廃止にするかどうかの判断が可能であれば、破産審尋が省略されることもあります。

なお、東京地方裁判所では、自己破産の申し立てをした当日に裁判官と弁護士が面接を行い、その日のうちに破産手続き開始決定が出されます。これを「即日面接」といいます。即日面接が行われた場合には、申立てから破産手続開始決定までの期間が大幅に短縮されます。

破産手続開始決定+同時廃止決定

破産審尋の結果、裁判所が同時廃止が相当と判断した場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を出します。

破産手続きが終了したからといっても、この時点では借金の返済義務が免除されたわけではありません。借金の返済義務を免除してもらうためには、後述する免責許可決定を受ける必要がありますので、まだすべての手続きは終了ではありません。

意見申述期間

破産手続開始決定後、債権者からの意見申述期間として、2か月程度の期間が設けられます。免責に関して意見がある債権者は、この期間内に裁判所に書面で意見を提出することになります。

免責審尋

免責審尋とは、免責を許可するかどうかを判断するために、裁判官、債務者、代理人弁護士の3人で行われる面接のことをいいます。免責審尋では、免責不許可事由に該当する事情があるかどうかの質問がなされます。

ただし、申立書類から明らかな免責不許可事由がうかがわれる事案以外は、免責審尋が省略されることもあります。

免責許可決定

意見申述期間経過後、免責審尋の結果などを踏まえて、免責を認めるかどうかの判断が下されます。免責が認められれば、免責許可決定が出され、その旨が官報に掲載されます。

免責確定

免責許可決定は、官報に掲載後2週間以内に債権者から不服申し立てがなければ、さらに2週間の経過によりその内容が確定します。官報に掲載されるのは、免責許可決定が出てから2週間程度かかりますので、免責許可決定から1か月半程度で免責が確定します。

自己破産の同時廃止にかかる費用とは?

自己破産をする場合には、裁判所に支払う費用と依頼をした弁護士に支払う費用の2種類の費用がかかります。

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う必要のある費用としては、以下の費用が挙げられます。

  • 収入印紙代(申立手数料)……1500円
  • 予納郵券……約5000円
  • 官報公告費(予納金)……約1万2000円

なお、裁判所に支払う費用は、申立てをする裁判所によって若干異なる場合もありますので、事前に申立てをする裁判所または依頼をした弁護士に確認をするとよいでしょう。

少額管財事件になった場合には、予納金として、追加で20万円程度必要になりますので、同時廃止になれば費用負担を大幅に抑えることができます。

弁護士に支払う費用

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合には、以下のような費用がかかります。

  • 法律相談料……1万円(1時間あたり)
  • 着手金……20~30万円程度
  • 報酬金……0円

上記の弁護士費用は、あくまでも一般的な基準になります。弁護士費用は、弁護士事務所によって異なる基準が設けられていますので、どのくらいの費用がかかるか不安な場合には、法律相談のときに担当の弁護士に確認をしてみるとよいでしょう。

自己破産をお考えの方は弁護士に相談を

自己破産をお考えの方は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

最適な債務整理の方法を提案してもらえる

借金の返済が困難な状況になると、多くの方は「自己破産しか解決法はない」と考えてしまいます。

しかし、債務整理には、自己破産以外にも任意整理や個人再生といった方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。借金総額、資産内容、収支状況などによって、どの方法が最適であるかは異なってきますので、まずは、専門家である弁護士に相談をして、最適な債務整理の手段を提案してもらうとよいでしょう。

複雑かつ面倒な申立て手続きをすべて任せることができる

自己破産の申し立てをする際には、膨大な書類を収集し、作成しなければなりません。書類の収集・作成にあたっては、専門的知識や経験が必要になりますので、一般の方では、漏れなく行うのは非常に困難といえるでしょう。

弁護士に依頼をすれば、どのような書類を収集する必要があるかについて的確にアドバイスしてもらうことができ、書類の作成についてはすべて弁護士に任せることができます。裁判所とのやり取りも弁護士が窓口になって行いますので、スムーズに自己破産の手続きを進めることができます。

弁護士が代理人でなければ同時廃止にはできない

自己破産の申し立ては、手間がかかりますが、弁護士に依頼をせずに個人で行うこともできます。しかし、代理人を就けない個人での申立ての場合には、ほぼ確実に管財事件となりますので、裁判所に支払う予納金の負担が大きくなってしまいます。

短期間で自己破産の手続きを終了させ、費用負担も抑えるためには、同時廃止にしてもらう必要がありますが、そのためには、弁護士や司法書士などの専門家への依頼が不可欠となります。

まとめ

自己破産が同時廃止の手続きになった場合には、短期間で手続きを終えることができ、費用負担も抑えることができるといったメリットがあります。同時廃止だと事案にもよりますが、一般的に6か月前後ですべての手続きを終えることができます。

弁護士や司法書士に依頼をすることによって、同時廃止になる可能性が高くなりますので、借金の返済でお困りの方は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

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