自己破産

自己破産の管財事件とは?管財事件になった場合の流れと期間を解説

自己破産の申し立てをすると「管財事件」か「同時廃止」のいずれかの手続きに振り分けられます。管財事件になった場合には、破産管財人によって財産の調査や財産の処分などが行われますので、同時廃止よりも手続き終了まで時間がかかる手続きだといえます。

一定金額以上の資産を持っている方や免責不許可事由に該当する事情のある方などは、管財事件に振り分けられる可能性が高いといえますので、管財事件の流れをしっかりと押さえておくことが大切です。

この記事では、自己破産の管財事件の流れと期間について、わかりやすく解説します。

自己破産の管財事件とは?

自己破産の手続きには、「管財事件」というものがあります。以下では、自己破産の管財事件の概要と2種類の管財事件の違いについて説明します。

管財事件とは?

自己破産には、管財事件と同時廃止という2種類の手続きがあります。

自己破産の手続きが管財事件に振り分けられると、裁判所により選任された破産管財人が破産者の財産を調査し、財産の処分を行い、債権者への配当を行います。また、破産者に免責不許可事由がある場合には、破産管財人による免責調査が行われ、免責を認めるかどうかが判断されます。

管財事件は、同時廃止に比べて時間や費用がかかりますので、自己破産を利用しようと考えている人にとっては負担の大きい手続きといえます。

同時廃止については、以下の記事で詳しく説明しています。

少額管財事件と通常管財事件の違い

管財事件は、さらに細かく分けると「少額管財事件」と「通常管財事件」の2種類に分けることができます。少額管財事件と通常管財事件には、以下のような違いがあります。

  少額管財事件 通常管財事件
特徴 破産管財人による財産調査、換価処分、配当などの手続きが必要になるため、時間がかかり、費用も高い より複雑・困難な事案が通常管財に振り分けられるため、少額管財よりも時間と費用がかかる
条件
  • 財産が20万円以上
  • 免責不許可事由がある
  • 法人や事業主
  • 債権者数が非常に多数(300人以上)
  • 大規模な法人の破産
  • 学校法人や医療法人など特殊な法人の破産
  • 本人申立てによる破産
期間 3~6か月程度 6か月~1年程度
費用 20万円 50万円~

なお、個人の自己破産で管財事件に振り分けられる場合には、ほとんどのケースが少額管財事件ですので、以下では、少額管財事件を前提として説明をしていきます。

管財事件に振り分けられるケース

管財事件になるか同時廃止になるかは、破産者の希望で振り分けられるわけではなく、裁判所がさまざまな事情を考慮してどちらの手続きにするかを決定します。

以下のようなケースについては、管財事件に振り分けられる可能性が高いでしょう。

  • 33万円以上の現金がある
  • 現金以外に20万円以上の財産がある(預貯金、保険の解約返戻金、車など)
  • ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある
  • 法人の代表者や自営業者の破産
  • 隠し財産をしている疑いがある

管財事件の流れと期間

自己破産の手続きが管財事件になった場合の流れと期間の目安は、以下のようになります。

管財事件の流れ 期間
自己破産の申立て 申立てから破産手続開始決定までは2~3週間程度
破産審尋
破産手続開始決定
破産管財人の選任 破産手続開始決定から債権者集会までは3か月程度
破産管財人との面談
破産管財人による財産調査および換価処分
債権者集会
債権者への配当 債権者集会から異時廃止決定(破産手続終結決定)までは3か月程度
異時廃止決定(破産手続終結決定)
免責審尋 免責許可決定から免責確定までは1か月半程度
免責許可決定
免責確定

自己破産の申立て

自己破産の申立てに必要な書類をそろえたら、裁判所に自己破産の申し立てをします。

管財事件になる可能性がある場合には、破産手続開始決定後に最低20万円の予納金の納付を命じられますので、申立てまでに貯めておく必要があります。

破産審尋

自己破産の申し立てをすると、裁判所は、管財事件か同時廃止にするか判断するために破産審尋が行われることがあります。破産審尋では、裁判官、債務者、代理人弁護士の3人が裁判所で面談を行い、借り入れの経緯、資産状況、債務総額などの確認が行われます。

なお、東京地方裁判所では、申立て当日に裁判官と代理人弁護士が面談を行いますので、破産手続開始決定が出るまでの期間が短縮されます。これを「即日面接」といいます。

破産手続開始決定

裁判所は、申立書類から破産手続開始の要件を満たしていると判断した場合には、破産手続開始決定を出します。

破産手続開始決定が出るまでの期間は、申立てから2~3週間程度かかります。

破産管財人の選任

自己破産の手続きが管財事件に振り分けられた場合には、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人の選任を行います。破産管財人は、その地域の弁護士の中から裁判所が選任するのが一般的な方法です。

破産管財人が選任されたら、破産管財人が解説した管財人口座に予納金を入金しなければなりません。

破産管財人との面談

破産管財人の選任後は、破産者と破産管財人との面談が行われます。破産者は、破産管財人に指定された日時に破産管財人の弁護士事務所に赴いて打ち合わせを行います。

打ち合わせでは、破産者の財産状況や免責不許可事由の有無などについて聞かれますので、不利なことでも隠さず答えるようにしましょう。

破産管財人による財産調査および換価処分

破産管財人は、破産者に代わって破産者の財産を管理・処分する権限を有しています。

破産手続では、一定金額以上の財産については、すべて換価処分して、債権者への配当にまわさなければなりません。そのため、破産管財人は、破産者の財産を調査して、適宜の方法で財産の売却を進めていきます。

債権者集会

債権者集会とは、破産管財人が裁判所や債権者に対して、破産者の負債状況、財産状況、換価状況、配当見込みなどについての報告を行う手続きです。しかし、実際には債権者が債権者集会に参加することはほとんどありませんので、裁判官、破産管財人、破産者、代理人弁護士の4人で行われるのが通常です。

債権者集会は、破産手続開始決定から約3か月後に行われます。財産の換価や債権者への配当まで時間を要する事案では、債権者集会が複数回開かれることもありますが、その場合に3か月に1回のペースで開催されます。

債権者への配当

破産者の財産を処分して、債権者への配当を実施できるだけのお金ができた場合には、債権者への配当が行われます。債務総額に占める配当額の割合(配当率)は、0~5%がほとんどですので、債権者としては配当が行われてもほぼ回収の見込みはありません。

異時廃止決定(破産手続終結決定)

債権者への配当が行われたら破産手続は終了となりますので、裁判所によって破産手続終結決定が出されます。

破産管財人による財産調査や換価処分によっても配当可能な財産が形成できなかった場合には、その時点で破産手続は終了しますので、裁判所は、異時廃止決定を出します。

破産手続終結決定または異時廃止決定までの期間は、財産状況などによって変わってきますが、一般的には3~6か月程度の期間がかかります。

免責審尋

破産手続きを終了させる債権者集会のなかで、破産者を免責するかどうか判断するための免責審尋も行われます。管財事件では、免責不許可事由の有無や免責を認めるべきかどうかについては、破産管財人により調査が行われますので、免責審尋では、破産管財人からの意見書に基づいて判断がなされるのが通常です。

免責許可決定

免責審尋の結果を踏まえて、裁判所は、免責許可決定を出すかどうかを判断します。

免責許可決定が出された場合には、その旨が官報に掲載されます。

免責許可決定から官報掲載までは、2週間程度の期間がかかります。

免責確定

免責許可決定が官報に掲載後、2週間以内に債権者から不服申し立てがなければ、さらに2週間の経過で免責許可決定が確定します。

自己破産が管財事件になった場合の注意点

自己破産の手続きが管財事件になった場合には、以下の点に注意が必要です。

財産の管理処分が管財人に委ねられる

管財事件になると破産者の財産の管理処分権は、破産管財人に委ねられることになります。

破産手続開始決定日以降は、破産者名義の財産であっても基本的には破産者が自由に処分することができなくなります。財産を隠したり、勝手に処分したりすると免責を受けることができなくなるおそれがありますので注意が必要です。

郵便物が管財人に転送される

管財事件では、破産者宛てのすべての郵便物が破産管財人に転送されて、中身が確認されます。これは、破産者宛ての郵便物から未申告の財産があるかどうかの調査や免責不許可事由にあたる事情があるかどうかの調査が目的です。

公共料金の請求書や払込票なども転送されてしまいますので、支払期限を徒過することのないように、定期的に破産管財人の事務所を訪れて、郵便物を受け取る必要があります。

旅行などで遠方に行く際には裁判所の許可が必要

破産手続中は、居住制限がありますので、裁判所の許可なく居住地を離れることはできません。そのため、転居、海外旅行、2泊以上の宿泊を伴う国内旅行をする場合には、事前に裁判所の許可を得なければなりません。

ただし、ほとんどのケースで許可がおりますので、そこまで心配する必要はありません。

自己破産の管財事件にかかる費用とは?

自己破産をする場合には、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2種類の費用がかかります。

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う必要のある費用としては、以下の費用が挙げられます。

  • 収入印紙代(申立手数料)……1500円
  • 予納郵券……約5000円
  • 官報公告費(予納金)……約1万9000円
  • 引継予納金……20万円

引継予納金の20万円は、自己破産の申し立てをする時点までに用意しなければなりません。そのため、お金に余裕がないという人は、弁護士に依頼をして返済がストップした時点から少しずつ積み立てていくとよいでしょう。

弁護士に支払う費用

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合には、以下のような費用がかかります。

  • 法律相談料……1万円(1時間あたり)
  • 着手金……30~40万円程度
  • 報酬金……0円(※事案によっては報酬金が発生することもある)

上記の弁護士費用は、あくまでも一般的な基準です。同時廃止事件に比べて、管財事件の方が弁護士の業務量も多くなりますので、着手金が同時廃止よりも高めに設定されていることが多いです。

また、免責不許可事由があるような事案では、無事免責許可決定が得られた時点で報酬金が発生するケースもありますので、担当の弁護士に確認してみるとよいでしょう。

まとめ

自己破産の手続きが管財事件に振り分けられた場合には、最低20万円の予納金(引継予納金)が必要となり、手続き終了までの期間も3~6か月程度かかることになります。管財事件に振り分けられる可能性がある人は、手続きの流れをよく理解しておくとともに、早めに予納金の準備を進めていくようにしましょう。

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