
自己破産には、3つの種類があることをご存知でしょうか。
自己破産をすることによって、借金の返済義務が免除され、借金をゼロにすることができますので、借金問題を根本から解決することができます。しかし、自己破産といっても細かく分けると「同時廃止事件」、「少額管財事件」、「通常管財事件」の3種類があり、それぞれ特徴や流れなどが異なってきます。そのため、自己破産を検討している方は、3種類の手続きの違いをしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、3種類ある自己破産の特徴および流れについて、わかりやすく解説します。
自己破産には3種類の手続きがある
自己破産とは、裁判所から免責許可決定を受けることで、借金の返済義務を免除してもらうことができる手続きです。税金や社会保険料などの一部の非免責債権を除いて、すべての借金をゼロにすることができますので、借金問題を根本的に解決することができる方法だといえるでしょう。
自己破産の特徴やメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく説明しています。
このような自己破産の手続きには、以下の3つの種類があります。
- 同時廃止事件
- 少額管財事件
- 通常管財事件
自己破産の申し立てをすると、借金総額、借り入れの経緯、資産内容などを踏まえて、裁判所が3つの手続きのうちどの手続きで進めるのかを決定します。3種類の手続きは、特徴、流れ、費用などが異なりますので、これから自己破産の申し立てをしようとお考えの方は、自分がどの手続きになるかを把握しておくことが大切です。
同時廃止事件の特徴と流れ
同時廃止事件とは、どのような手続きなのでしょうか。以下では、同時廃止事件の特徴および流れについて説明します。
同時廃止事件とは?
同時廃止事件とは、自己破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了(廃止)する手続きのことをいいます。手続きの開始と同時に廃止になるため、「同時廃止事件」や「同廃(どうはい)」と呼ばれています。
破産手続では、通常、財産の調査・換価・配当などを行わなければならないため、破産手続きが終了するまでには一定の時間がかかります。また、これらの手続きは、裁判所が選任した破産管財人により行われますので、破産管財人の報酬に充てられる予納金の支払いも必要になります。
同時廃止事件では、破産管財人による財産の調査・換価・配当などの手続きが不要となりますので、短い期間かつ低額で破産手続きを終えることができます。
なお、同時廃止事件になるのは、以下のような場合です。
- 20万円以上の資産を有していない
- 免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費など)に該当しない
同時廃止事件の流れ
同時廃止事件は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- 自己破産の申立て
- 破産手続開始決定+破産手続廃止決定(申立てから2週間程度)
- 免責審尋(申立てから2か月程度)
- 免責許可決定(免責審尋から数日程度)
同時廃止事件の申立てから免責許可決定までは、約3か月の期間がかかります。同時廃止事件は、後述する少額管財事件や通常管財事件に比べて短期間で手続きが終了するのが特徴です。
同時廃止事件の流れについては、以下の記事で詳しく説明しています。
少額管財事件の特徴と流れ
少額管財事件とは、どのような手続きなのでしょうか。以下では、少額管財事件の特徴と流れについて説明します。
少額管財事件とは?
管財事件とは、破産手続きの開始後、破産管財人により財産の調査・換価・配当などが行われる手続きのことをいいます。管財事件は、通常管財事件と少額管財事件の2種類に分けられます。
少額管財事件では、通常の管財事件に比べて破産手続きが簡素化されており、申立人が納付すべき予納金も少額に設定されているのが特徴です。ただし、少額管財事件は、破産法上の制度ではなく、裁判所の運用によって認められている制度に過ぎません。そのため、裁判所によっては、少額管財事件の利用が認められていなかったり、納付すべき予納金の額が異なる場合もありますので注意が必要です。
なお、少額管財事件になるのは、以下のような場合です。
- 20万円以上の資産がある
- 免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費)に該当する事情がある
- 申立人が個人事業主や中小企業
少額管財事件の流れ
少額管財は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- 自己破産の申立て
- 破産手続開始決定
- 破産管財人の選任
- 破産管財人との面談
- 破産管財人による財産調査および換価処分
- 債権者集会
- 債権者への配当
- 異時廃止決定(破産手続終結決定)
- 免責審尋
- 免責許可決定
少額管財に要する期間は、破産管財人による財産の換価状況によって異なってきますが、一般的には、3~6か月程度の期間がかかります。
少額管財事件の流れについては、以下の記事で詳しく説明しています。
通常管財事件の特徴と流れ
通常管財事件とは、どのような手続きなのでしょうか。以下では、通常管財事件の特徴と流れについて説明します。
通常管財事件とは?
通常管財事件とは、管財事件のうち少額管財事件以外の手続きのことをいいます。通常管財事件では、破産管財人が行う管財業務も複雑かつ長期化する傾向にありますので、申立人が納付すべき予納金も少額管財事件に比べると高額になっています。
個人の自己破産の場合には、同時廃止事件または少額管財事件で処理されますので、通常管財事件になることはほとんどありません。
なお、通常管財事件になるのは以下のような場合です。
- 債権者数が非常に多数(300人以上)
- 大規模な法人の破産
- 学校法人や医療法人など特殊な法人の破産
- 本人申立て(弁護士を就けない申立て)による破産
通常管財事件の流れ
通常管財事件は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- 自己破産の申立て
- 破産手続開始決定
- 破産管財人の選任
- 破産管財人との面談
- 破産管財人による財産調査および換価処分
- 債権者集会
- 債権者への配当
- 異時廃止決定(破産手続終結決定)
- 免責審尋
- 免責許可決定
通常管財事件であっても、基本的な流れは少額管財事件と同様です。しかし、通常管財事件の方が、管財人の行う管財業務が複雑で、処理すべき事務も多くなりますので、少額管財事件に比べると手続きに要する期間も長くなる傾向があります。
通常管財事件になった場合には、一般的に6か月~1年程度の期間を要することになります。
まとめ
自己破産の手続きには、「同時廃止事件」、「少額管財事件」、「通常管財事件」の3種類があり、個人の自己破産であれば「同時廃止事件」または「少額管財事件」で処理されるケースが多いです。同時廃止事件になるか少額管財事件になるかは、本人の資産状況や借り入れの経緯によって異なってきますので、どちらの手続きになるのか不安だという方は、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。


