個人再生

個人再生とは?メリットとデメリットをわかりやすく解説

借金に関して以下のようなお悩みを抱いている方も少なくないでしょう。

  • 債務整理をしたいが自宅は手放したくない
  • ギャンブルや浪費が原因で多額の借金をしてしまった
  • 借金が多すぎて今のままでは返済が困難

このようなお悩みは、個人再生によって解決できる可能性があります。ただし、個人再生は、メリットだけでなくデメリットもありますので、これらをしっかりと理解したうえで手続きを進めることが大切です。

この記事では、個人再生の仕組みやメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を介して行う債務整理のひとつで、裁判所から再生計画の認可決定を受けることによって借金を大幅に減額することができる方法です。減額後の借金は、原則3年(最長5年)の分割で返済していきます。

個人再生による減額後の金額(最低弁済額)は、借金総額に応じて以下のように決められています。

借金総額最低弁済額
100万円未満全額(減額なし)
100万円以上500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下借金総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下借金総額の10分の1

たとえば、住宅ローンを除いた借金総額が600万円であった場合には、個人再生の手続きを利用すれば、借金総額を120万円まで圧縮することができます。

個人再生のメリット

個人再生には、以下のようなメリットがあります。

借金の大幅な減額が可能

個人再生の手続きを利用すれば、借金総額を大幅に減額することができます。現在の返済額では、完済の見込みがないという人であっても、個人再生をすることによって、返済可能な金額まで借金総額を圧縮することができます。

借金総額が100万円未満だと減額の恩恵を得られませんが、それ以上の借金がある場合には、借金額が大きければ大きいほど減額幅も大きくなりますので、借金額が多い人ほどメリットが大きいといえます。

財産を処分する必要がない

個人再生は、自己破産とは違い、財産を処分する必要はありません。自宅、車、保険、有価証券などの財産をお持ちの人であっても、財産を処分することなく個人再生の手続きを利用できます。

住宅ローンが残っている自宅を持っている場合には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンを返済しながら自宅に住み続けることも可能です。この場合には、住宅ローンは個人再生による減額の対象外ですが、自宅に住み続けることができるという大きなメリットがあります。

免責不許可事由があっても利用できる

ギャンブルや浪費による借金は、破産法上の免責不許可事由に該当しますので、自己破産で免責を受けることはできません。

しかし、個人再生には、破産法上の免責不許可事由のような概念はありません。そのため、ギャンブルや浪費による借金であっても個人再生による減額が可能です。

無理のない分割返済が可能

再生計画の認可決定を受ければ、原則3年(最長5年)での分割払いが可能になります。

たとえば、600万円の借金を5年で返済していくためには、月10万円ずつ支払っていかなければなりません。しかし、個人再生を利用すれば600万円の借金を120万円に減額できますので、月2万円の返済で足りることになります。これによって無理のない返済が可能になります。

職業・資格上の制限がない

自己破産の場合には、一定の職業や資格については、業務が制限されてしまいます。しかし、個人再生では、職業・資格上の制限はありませんので、現在の仕事に影響が生じることはありません。

個人再生のデメリット

個人再生には、以下のようなデメリットがあります。

定期的かつ継続的な収入があることが必要

個人再生は、借金の返済を前提とする債務整理の方法ですので、再生計画に従って返済を継続できる見込みがあることが条件となります。そのため、債務者本人に定期的かつ継続的な収入がなければ個人再生を利用することはできません。

官報に掲載される

個人再生をすると、官報という国の広報誌に、個人再生をしたこと、氏名・住所などが掲載されます。官報に掲載されることによって、個人再生をしたことが周囲の人にバレる可能性が生じます。

ただし、官報を目にするのは金融機関や信用情報機関など特別な職業に就いている人に限られますので、一般の人が目にすることはほとんどありません。そのため、官報に掲載されたとしても、周囲の人にバレる可能性は極めて低いといえます。

ブラックリストに登録される

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されている状態をいいます。信用情報機関とは、ローンやクレジットカードなどの利用者の信用情報を扱う機関で、金融機関、消費者金融、クレジットカード会社などは個人に融資などを行う際に、信用情報機関に照会を行います。そのため、ブラックリストに登録されてしまうと、新規の融資やクレジットカードの審査を通ることは難しいでしょう。

保証人に迷惑がかかる

債務者本人は、個人再生を利用することによって、借金を減額することができます。しかし、借金の保証人がいる場合には、個人再生による減額の効果は、保証人の保証債務にまでは及びませんので、保証人は、債権者から一括請求を受けるリスクが生じます。

手続の専門性が高く複雑

個人再生の手続きは、借金総額、清算価値、可処分所得などを基準に最低弁済額を定め、再生計画案を作成しなければならないなど非常に専門的かつ複雑な手続きとなります。一般の人では、これらの手続きを適切に進めていくことは難しいため、弁護士や司法書士などの専門家のサポートが不可欠です。

個人再生をお考えの方は専門家に相談を

個人再生をお考えの方は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

最適な債務整理についてのアドバイスをもらえる

借金返済の負担を軽減する方法には、個人再生以外にも、任意整理や自己破産という方法があります。どの方法が最適な方法であるかは、債務者の収支状況、借金総額、返済状況、資産内容などによって異なってきますので、一概に判断することはできません。

債務整理の経験豊富な弁護士や司法書士であれば、豊富な経験に基づいて、その人に合った最適な債務整理の方法を提案してくれるでしょう。

複雑な手続きをすべて任せることができる

個人再生の手続きは、債務整理のなかでも特に専門性が高く、複雑な手続きになっています。裁判所に申立てをすればそれで終わりというわけではなく、再生計画案の作成・提出などが必要になりますので、専門的知識のない債務者だけでは個人再生の手続きを進めていくのは困難といえます。

弁護士や司法書士に個人再生を依頼すれば、すべての手続きは、弁護士や司法書士が行ってくれますので、安心して任せることができます。

債権者からの取り立てをストップできる

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、弁護士などから債権者に対して受任通知が送られます。債権者が受任通知を受け取った後は、債務者への直接の連絡や取り立てが禁止されますので、債権者からの取り立てから解放され平穏な生活を取り戻すことができます。

まとめ

個人再生をすれば、借金総額を大幅に減額することができますので、無理なく分割返済を行うことが可能です。ただし、個人再生を利用できるのは、定期的かつ継続的な収入がある方に限られるなどデメリットもありますので、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで手続きを選択することが大切です。

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