自己破産

自己破産で税金は免除される?税金滞納のリスクと払えないときの対処法

自己破産をお考えの方の中には、所得税、住民税などの税金も払えない状況である方もいるかもしれません。借金以外にも税金の滞納がある場合には、自己破産をすれば税金の支払いも免除されるのでしょうか。

実は、自己破産をしても税金の支払いの免除を受けることはできません。税金を滞納している状態だとさまざまなリスクが生じますので、早めに対処することが必要です。

この記事では、自己破産と税金との関係、税金を滞納した場合のリスク、税金を払えないときの対処法などについて、わかりやすく解説します。

自己破産をしても税金は免除されない

自己破産をすれば借金の支払い義務を免除してもらうことができますが、税金については免除されません。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所を利用する債務整理の方法の一つです。裁判所に自己破産の申し立てを行い、裁判所から免責許可決定を受けることができれば、原則として、すべての借金の返済義務が免除されます。

多額の借金を抱えている方であっても、自己破産をすることによって、ゼロから再スタートを切ることができます。

なお、自己破産の特徴やメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく説明しています。

自己破産で税金が免除されない理由

破産法では、自己破産をしたとしても免責されない債権が定められています。このような債権のことを「非免責債権」といいます。自己破産をして免責許可決定を受けたとしても、非免責債権の支払い義務は免除されませんので、自己破産後も返済を続けなければなりません。

なお、非免責債権に該当するものとしては、以下の債権が挙げられます。

非免責債権具体例
各種税金市町村民税、所得税、相続税、贈与税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料、国民年金保険料、下水道料金など
損害賠償債権DVやモラハラによる離婚慰謝料、傷害事件での治療費や慰謝料など
扶養義務に基づく債権婚姻費用、養育費など
従業員の給料雇用主が個人である場合の給料債権
罰金罰金、過料、刑事訴訟費用、追徴金など

税金は、上記のとおり、非免責債権に該当しますので、自己破産をしたとしても税金の支払い義務が免除されることはありません。

税金を滞納するとどのようなリスクがあるのか?

そもそも税金を滞納するとどのようなリスクが生じるのでしょうか。以下では、税金を滞納した場合のリスクについて説明します。

延滞税や延滞金の発生

延滞税とは、国税を滞納した場合に発生するペナルティで、延滞金とは、地方税を滞納した場合に発生するペナルティです。税金を滞納すると、支払期日からの経過日数に応じた延滞税や延滞金が発生しますので、本来納めなければならない税金よりも金額が大きくなってしまいます。

支払うべき金額が日に日に増えていきますので、滞納期間が長くなればなるほど支払いが困難になってしまいます。

督促状の送付

税金の滞納から一定期間が経過すると、督促状が送られてきます。国税の場合は、滞納から50日以内、地方税の場合は、滞納から20日以内に送付されるケースが多いです。

督促状の送付から10日以上経過しても、税金の支払いがない場合には、国や地方自治体による差し押さえが可能な状態となります。

財産の差し押さえ

債務者の財産を差し押さえるためには、裁判をして確定判決を得てからでなければ差し押さえをすることはできません。

しかし、税金の場合には、例外的に裁判をすることなく、債務者の財産を差し押さえることができます。国や地方自治体は、債務者の財産状況を把握していますので、差し押さえが可能な状態になれば、以下のような財産を差し押さえて、強制的に滞納している税金の支払いに充当されてしまいます。

  • 給料
  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券など

税金を滞納してしまった場合の対処法

税金を滞納すると上記のようなリスクがありますので、早めに以下のような対応を検討するようにしましょう。

税務署や市区町村役場で相談する

税金の支払いを滞納したままにすると、最終的に財産を差し押さえられてしまいます。そのため、税金の支払いが難しいとわかったら、そのまま放置するのではなく、まずは、税務署や市区町村役場で支払いについての相談をすることが大切です。

国税であれば税務署、地方税であれば市区町村役場が管轄の窓口になります。税金が支払えない事情を説明して、支払う意思があることを示せば、何らかの解決策を示してくれるはずです。

納税・換価の猶予を申請する

納税の猶予とは、災害、盗難、病気、不渡り、貸し倒れなどの事情により税金の納付が困難な場合に、最大で1年間、納税が猶予される制度です。納税の猶予が認められれば、猶予期間中の延滞税が軽減または免除されます。また、猶予期間中は、財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。

換価の猶予とは、税金を一括で納付することにより、生活の維持や事業の継続が困難なおそれがある場合に納税が猶予される制度です。納税の猶予のように利用できる原因が限定されていませんので、実務上は、換価の猶予を利用するのが一般的です。換価の猶予が認められれば、納税の猶予、猶予期間中の延滞税の軽減、財産の差し押さえや換価の猶予を受けることができます。

なお、納税の猶予や換価の猶予を利用するためには、税務署または市区町村役場での申請が必要になります。

滞納処分の停止を受ける

滞納処分の停止とは、一定の要件を満たした場合に、新たな差し押さえをすることができなくなり、既に行われている差し押さえが解除される制度です。

滞納処分の停止を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 差し押さえの対象となる財産がない
  • 滞納処分の執行により生活を維持できない程度の状態になるおそれがある

なお、滞納処分の停止が3年間続けば、税金の支払い義務が免除されます。自己破産をした人であれば最低限の財産しか手元にありませんので、滞納処分の停止を受けることができる可能性があります。

生活保護の申請をする

税金の支払いだけでなく、生活費にも困るような状態であれば生活保護の申請を検討しましょう。

生活保護の受給が決まれば、滞納している税金については、滞納処分の停止と同様の扱いになります。そのため、生活保護の受給期間が3年以上になれば、税金の支払いを免除してもらうことができます。

借金が原因で税金の滞納をしている場合には債務整理を検討

借金が原因で税金の滞納をしている場合には、債務整理を行うことで滞納分の税金の支払いができる可能性があります。

債務整理とは?

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所の手続きにより、借金返済の負担を軽減することができる方法です。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があり、それぞれ、異なる特徴やメリット・デメリットがあります。

税金以外にも借金の滞納がある場合には、既存の借金を減額または免除してもらうことにより、滞納している税金の支払いが可能になります。税金を対象にした債務整理はできませんが、税金以外の借金でお困りの方は、債務整理を検討してみるとよいでしょう。

なお、債務整理の3つの方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

債務整理をお考えの方は早めに専門家に相談を

債務整理をする場合には、弁護士または司法書士のサポートが不可欠になります。

専門家に債務整理を相談すれば、最適な債務整理の方法を提案してもらうことができます。また、専門家に債務整理を依頼すれば、債権者からの取り立てをストップし、債権者との交渉や裁判所への申立てなどをすべて任せることができます。

借金の負担を効果的に減らすためには、専門家のサポートが不可欠ですので、早めに弁護士または司法書士に相談するようにしましょう。

まとめ

自己破産は、ほぼすべての借金をゼロにすることができる便利な制度ですが、税金は自己破産による免責の対象外です。そのため、税金の滞納をしているという方は、状況に応じて自己破産以外の方法を検討する必要があります。 もっとも、債務整理によって、既存の借金を減額または免除することができれば、税金の支払いが可能になるケースもありますので、まずは、専門家に相談をしてみるとよいでしょう。

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