
個人再生には2種類の手続きがあることをご存知でしょうか。
具体的には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類があり、それぞれ異なる特徴がある手続きです。一般的には、小規模個人再生が選択されるケースが多いですが、債権者の反対が予想されるケースでは給与所得者等再生が選択されることもあります。
どちらの手続きで個人再生を行うのかによって、返済総額も変わってきますので、それぞれの手続きの違いをしっかりと理解したうえで選択するようにしましょう。
この記事では、個人再生の2種類の手続きである「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の特徴と違いについて、わかりやすく解説します。
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所から再生計画の認可決定を受けることで、借金総額を大幅に減額することができる債務整理の手続きです。減額後の借金は、原則3年(最長5年)の期間で分割払いしていくことになりますので、借金返済の負担が大幅に軽減されます。
債務整理の方法には、個人再生以外にも任意整理や自己破産という手続きがありますが、個人再生には、以下のようなメリットがあります。
- 借金の大幅な減額が可能
- 財産を処分する必要がない
- 免責不許可事由があっても利用できる
- 無理のない分割返済が可能
- 職業・資格上の制限がない
このような特徴から、個人再生は、自宅など手放したくない財産があるものの、借金総額を大幅に減額したいという希望のある方が利用する手続きといえるでしょう。
なお、個人再生をさらに細かく分類すると、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類に分けることができます。
個人再生の仕組みやメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく説明しています。
小規模個人再生とは?
小小規模個人再生とは、将来的に継続して収入を得る見込みのある個人の債務者が利用できる手続きですので、自営業者だけでなく、サラリーマンや年金生活者も小規模個人再生の手続きを利用することができます。小規模個人再生は、個人再生の原則的な手続きですので、個人再生というと一般的にはこの小規模個人再生を指すことが多いです。
小規模個人再生は、以下の要件を満たす場合に利用することができます。
小規模個人再生の開始要件
- 債務者が個人であること
- 債務者が継続的または反復継続して収入を得る見込みがあること
- 負債総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンなどは除く)
再生計画の認可要件
- 再生計画遂行の見込みがあること
- 債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超える債権者の反対がないこと
- 最低弁済額を下回っていないこと
- 清算価値を下回っていないこと
給与所得者等再生とは?
給与所得者等再生とは、一般的なサラリーマンなど収入の変動幅の少ない方を対象にした個人再生手続きです。債権者の同意や不同意といった要件が不要になりますので、小規模個人再生に比べて手続きが簡略されているのが特徴です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則的な位置づけになっていますが、サラリーマンだからといって必ず給与所得者等再生を利用しなければならないというわけではありません。小規模個人再生にするのか、給与所得者等再生にするのかは、申立ての段階で債務者が選択することができます。
なお、給与所得者等再生は、以下の要件を満たす場合に利用することができます。給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件に給与所得者等再生の要件が加重されているというイメージになります。
給与所得者等再生の開始要件
- 債務者が個人であること
- 債務者が継続的または反復継続して収入を得る見込みがあること
- 負債総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンなどは除く)
- 給与またはこれに類する定期的な収入の見込みがあること
- 収入の変動幅が小さいと見込まれること
再生計画の認可要件
- 再生計画遂行の見込みがあること
- 最低弁済額を下回っていないこと
- 清算価値を下回っていないこと
- 計画弁済額が可処分所得の2年分以上であること
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い|どちらを選択すべき?
小規模個人再生と給与所得者等再生には、どのような違いあるのでしょうか。また、どちらを選択するのがよいのでしょうか。以下でわかりやすく説明します。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いをまとめると以下のよう表のようになります。
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
| 特有の要件 |
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| 債権者の同意 | 債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超える債権者の反対がないこと | 不要 |
| 弁済額 |
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| 再申立ての制限 | なし | 再生計画の認可から7年間は給与所得者等再生や自己破産ができない |
要件
個人再生の開始要件として、以下の要件が必要となる点では、小規模個人再生と給与所得者等再生は共通します。
- 債務者が個人であること
- 債務者が継続的または反復継続して収入を得る見込みがあること
- 負債総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンなどは除く)
しかし、給与所得者等再生では、上記の要件に加えて、以下の要件も必要になります。
- 給与またはこれに類する定期的な収入の見込みがあること
- 収入の変動幅が小さいと見込まれること
給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則になりますので、開始要件が厳しくなっています。
債権者の同意
小規模個人再生では、債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超える債権者が再生計画に反対した場合には、個人再生の手続きは、廃止となり打ち切られてしまいます。そのため、債権者の反対がないことという意味で同意が要件となります。
給与所得者等再生では、このような同意が不要ですので、債権者の意向にかかわらず、個人再生の手続きを進めることができます。
弁済額
小規模個人再生では、以下の2つを比較して、もっとも高い金額が個人再生での弁済額になります。
- 法律で定められた最低弁済額
- 所有資産の清算価値
給与所得者等再生では、上記の2つに加えて「可処分所得の2年分」という基準が追加されます。そのため、一般的には、給与所得者等再生の方が弁済額が高額になる傾向があります。
再申立ての制限
小規模個人再生では、再申立ての制限はありませんので認可決定後であっても、小規模個人再生、給与所得者等再生、自己破産の申し立てをすることは可能です。
給与所得者等再生では、再申立ての制限があり、個人再生の認可決定後7年間は、給与所得者等再生、自己破産の申し立てをすることができません。これは、給与所得者等再生が債権者の同意を必要としない手続きであるため、無制限に申立てを認めると債権者に著しい不利益を与えるおそれがあるからです。
個人再生ではどちらの手続きを選択すべきか?
小規模個人再生と給与所得者等再生では、どちらも異なる特徴がありますので、どちらの手続きを選択すればよいか迷う方も多いでしょう。両方の手続きが選択可能な場合には、どちらを選択すればよいのでしょうか。
個人再生では、小規模個人再生が原則的な手続きになっていますので、まずは小規模個人再生を選択すべきでしょう。小規模個人再生は、「可処分所得の2年分」という基準がありませんので、給与所得者等再生に比べて、返済額を低く抑えることができるというのがその理由です。
もっとも、債権者の大多数が再生計画に反対することが予想される場合には、小規模個人再生では、再生計画が不認可となってしまいます。そのため、このような場合には、給与所得者等再生を選択すればよいでしょう。
まとめ
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。給与所得者だからといって給与所得者等再生を選択しなければならないわけではありませんので、両者の手続きを比較して、最も利益の大きい手続きを選択するとよいでしょう。
一般的には、小規模個人再生の方が返済額を低く抑えることができるという面で債務者にとって利益が大きいことから、小規模個人再生を選択すべきケースが多いです。しかし、状況によって給与所得者等再生を選択すべきケースもありますので、専門家である弁護士や司法書士と相談しながら最適な手続きを選択していきましょう。
