
借金には消滅時効がありますので、一定期間が経過することによって、借金の返済義務がなくなる可能性があります。お金を借りた債務者にとっては、非常にありがたい制度といえますが、借金の消滅時効が成立するには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、時効によって借金をなくすのは簡単ではありません。
この記事では、借金の消滅時効の成立要件、時効援用の手続きの流れ、時効を主張する場合の注意点などについて、わかりやすく解説します。
借金の消滅時効とは?
消滅時効とは、債権者が一定期間権利の行使をしないことにより、債権自体が消滅してしまうという制度です。
借金にも消滅時効がありますので、お金を借りた状態で返済もせず、債権者から請求もされずに一定期間が経過した場合には、借金を返さなくてもよくなります。そのため、長期間借金の返済をせずに滞納しているという人は、消滅時効によって借金の返済をせずに済む可能性があります。
ただし、借金の消滅時効が成立するためには、いくつかのハードルがありますので、実は、消滅時効によって借金の返済義務がなくなる可能性はそこまで高くはありません。
消滅時効の成立要件
借金の消滅時効が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
一定期間の経過
借金の消滅時効が成立するためには、一定期間の経過が必要です。消滅時効に必要となる期間は、借入時期および借金の種類によって、以下のように異なります。
2020年3月31日以前に借り入れをした場合
2020年3月31日以前に借り入れをした場合には、改正前民法が適用されますので、時効期間は、以下のようになります。
| 借金の種類 | 時効期間 |
|---|---|
| ・個人間の借金 ・信用金庫、信用組合、労働金庫、農協などからの借金 | 10年 |
| ・銀行からの借金 ・消費者金融からの借金 ・クレジットカード会社からの借金 | 5年 |
2020年4月1日以降に借り入れをした場合
2020年4月1日以降に借り入れをした場合には、改正民法が適用されますので、時効期間は、以下のいずれか早いタイミングになります。
- 債権者が権利行使できることを知ったときから5年
- 債権者が権利行使できるときから10年
銀行や消費者金融などからの借金であれば、債権者である銀行や消費者金融は、返済期日の到来により権利行使ができることを知りますので、5年の時効期間が適用されます。
時効の更新や完成猶予がないこと
時効には、時効の更新や完成猶予の制度があります。
時効の更新とは、一定の事由がある場合に、それまで進んでいた時効期間がリセットされ、ゼロからスタートする制度です。時効の更新事由としては、以下のものが挙げられます。
- 裁判上の請求により判決が確定
- 強制執行
- 権利の承認
時効の完成猶予とは、一定の事由がある場合に、時効期間の進行がストップし、一定の事由が狩猟してもそこから6か月間は時効の成立が猶予されるという制度です。時効の完成猶予事由としては、以下のものが挙げられます。
- 仮差押え、仮処分
- 催告
- 協議を行う旨の合意
このように時効期間が経過するまでの間に、更新事由や完成猶予事由があれば、時効がリセットされたり、ストップしてしまいます。銀行や消費者金融では、消滅時効が成立しないように債権管理を行っていますので、時効が成立する直前で、裁判や支払督促により、時効の更新をしていきます。これが、借金が時効で消滅するのが簡単ではないといわれる理由です。
消滅時効の援用
消滅時効は、期間の経過によって、自動的に成立するわけではありません。消滅時効を成立させるためには、債務者(お金を借りた側)が「時効の援用」という手続きをしなければなりません。
時効の援用とは、債務者が債権者に対して、時効による利益を受けるという意思表示をすることをいいます。すなわち、「消滅時効が成立しているため、時効を援用します」という意思を債権者に示すことです。これにより、時効期間が経過した借金の返済義務がなくなります。
消滅時効の援用手続きの流れ
借金の消滅時効を援用する場合には、以下のような流れになります。
時効期間の経過を確認
まずは、消滅時効の成立に必要となる時効期間が経過しているかどうかを確認します。時効期間の経過を確認する方法には、以下の3つの方法があります。
- 銀行や消費者金融への返済履歴を確認する
- 信用情報機関から信用情報を取得する
- 弁護士に依頼する
消滅の期間は、借入時期や債権の種類によって異なり、時効の更新や完成猶予事由がある可能性もあります。そのため、一般の方では、時効期間が経過しているかを正確に判断することが難しいといえますので、弁護士などの専門家に依頼して確認するのがおすすめです。
時効援用通知書を作成
時効期間が経過し、時効の成立要件を満たしていることが確認できたら、債権者に送付する時効援用通知書を作成します。時効の援用の方法については、法律上、特に決まりはありませんので、口頭で「時効を援用します」と伝える方法も可能です。しかし、口頭での時効援用だと、後日、「言った言わない」の水掛け論になってしまいますので、必ず、時効援用通知書という書面によって行うようにしましょう。
なお、時効援用通知書には、以下のような内容を記載します。
- 時効援用通知書の作成日付
- 債権者の住所、氏名
- 債務者の住所、氏名
- 借金を特定できる情報(債権の種類、借入額、契約番号など)
- 時効の援用をする旨の意思表示
- 信用情報機関への事故情報削除依頼
内容証明郵便で時効援用通知書を送付
時効の援用通知書が完成したら、それを債権者に送付します。その際には、普通郵便ではなく、内容証明郵便を利用して行います。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったのかを証明することができる郵便です。内容証明郵便を利用すれば、消滅時効の援用をした証拠を残すことができますので、後日、消滅時効の援用の有無が問題になったとしても、簡単に証明することができます。
借金の時効を主張する場合の注意点
借金の時効を主張する場合には、以下の点に注意が必要です。
時効の援用が失敗するリスクがある
消滅時効が成立するためには、5年または10年の期間の経過が必要になります。銀行や消費者金融では、時効期間が経過するまで何もせずに放置することはほとんどなく、時効が成立しないように、裁判や支払督促などあらゆる手段を使って、時効の成立を阻止してきます。 そのため、時効期間が経過していると思って、時効の援用手続きをしても、実際には、時効の更新などによって時効の援用が失敗するケースが多いといえるでしょう。
時効にならない場合には債務整理を検討
時効にならない場合には、5年または10年分の遅延損害金と一緒に借金の返済をしていかなければなりません。借金の返済ができず放置していた人では、遅延損害金を含む高額な借金を返済してくのが困難なケースが多いでしょう。
そのようなケースでは、早めに債務整理を検討する必要があります。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があり、いずれの手段でも借金の返済負担を軽減することができます。借金総額、借入の経緯、資産や収支状況によって、最適な債務整理の方法は異なりますので、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
なお、債務整理の3つの方法については、こちらの記事で詳しく説明しています。
まとめ
消滅時効が成立すると借金の返済義務がなくなりますので、債務者にとっては非常にありがたい制度だといえます。しかし、債権者も時効の成立をただ見守っているわけではありませんので、実際には、時効の更新などにより時効の成立が阻止されてしまうケースが多いといえます。
そのようなケースでは、債務整理が選択肢となりますので、早めに専門家に相談するようにしましょう。
