債務整理の基本

債務整理とは?債務整理の3つの方法についてわかりやすく解説

借金でお困りの方は、債務整理をすることで借金問題を解決できる可能性があります。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの方法があり、それぞれ異なる特徴やメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。

また、債務整理を検討中の人は、弁護士に債務整理を依頼した場合にどのくらいの費用がかかるのかも気になるところです。

この記事では、債務整理の3つの方法の特徴やメリット・デメリット、弁護士に債務整理を依頼した場合の費用などについてわかりやすく解説します。

債務整理とは?

債務整理とは、借金の減免や返済方法の変更などによって、借金の返済負担を軽減することができる手続きです。以下のようなお悩みがある人は、債務整理によって、そのお悩みを解決することができるかもしれません。

  • 毎月の返済で生活が苦しい
  • 返済しても利息しか減らず元本がぜんぜん減らない
  • 借金を返済するために借金をしている

債務整理には、大きく分けて次の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生

3つの債務整理の方法には、それぞれ異なる特徴やメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に応じた最適な債務整理の方法を選択することが重要です。

債務整理の3つの方法の特徴とは?

債務整理の3つの方法には、以下のような特徴やメリット・デメリットがあります。

任意整理とは?

任意整理とは、債権者と交渉をすることによって、支払い猶予、返済方法の変更、将来利息のカットなどにより借金返済の負担を軽減する方法です。裁判所を通さない債務整理の方法ですので、大幅な借金の減額は期待できませんが、債務整理の対象にする債権者を自由に選択できるという特徴があります。

このような任意整理には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 月々の返済額を減らせる
  • 将来利息のカットができる
  • 遅延損害金が免除・減額される
  • 保証人に迷惑がかからない
  • 家族に内緒で債務整理ができる

デメリット

  • ・借金の大幅な減免は困難
  • ・債権者が交渉に応じてくれないこともある
  • ・ブラックリストに掲載される

任意整理のメリットとデメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、裁判所に免責を認めてもらうことによって、借金の返済義務を免除してもらうことができる手続きです。

自己破産によってほぼすべての借金をゼロにすることができますので、借金問題を根本的に解決できる方法といえるでしょう。もっとも一定以上の価値がある財産は、すべて手放さなければなりませんので、手放したくない資産がある人にとっては不向きといえます。

このような自己破産には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 借金の支払い義務が免除される
  • 給料や預貯金などへの差し押さえを止められる
  • 債権者からの督促や取り立てを止められる
  • 無職や生活保護受給者でも手続きができる
  • 生活に必要な財産などは残すことができる

デメリット

  • 一定の価値がある財産は処分されてしまう
  • 官報に掲載される
  • ブラックリストに登録される
  • 保証人や連帯保証人に影響が及ぶ
  • 資格や職業に影響が生じる

自己破産のメリットとデメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を受けることによって、借金総額を大幅に減額することができる手続きです。減額後の借金は、3年~5年の期間で分割返済していくことになりますので、無理なく返済を続けることができます。

個人再生は、財産がある人でも財産を処分することなく債務整理することができる方法です。特に、住宅ローンがある人は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、自宅を失うことなく、住宅ローン以外の借金を減らすことが可能です。しかし、返済を前提とする方法ですので、安定した収入があるなど返済の見込みがある人でなければ利用することはできません。

このような個人再生には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • ・借金の大幅な減額が可能
  • ・財産を処分する必要がない
  • ・免責不許可事由があっても利用できる
  • ・無理のない分割返済が可能
  • ・職業・資格上の制限がない

デメリット

  • 定期的かつ継続的な収入がなければ利用できない
  • 官報に掲載される
  • ブラックリストに登録される
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 手続きの専門性が高く複雑

個人再生のメリットとデメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

債務整理をすることによる生活への影響

ここまでの説明で債務整理に興味がわいた人のなかには、債務整理によって生活に影響が生じないか不安を感じる人もいるかもしれません。そこで以下では、債務整理による生活への影響について説明します。

ブラックリストに登録される

任意整理、自己破産、個人再生のいずれの債務整理の方法であっても、債務整理をすればブラックリストに登録されてしまいます。ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報の登録がされた状態をいいます。信用情報機関とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などが加入している機関のことをいい、新規融資の申し込みやクレジットカードの新規発行の申し込みなどがあった場合には、信用情報機関に照会して、申込者の返済能力を判断します。そのため、ブラックリストに登録されてしまうと、以下のようなデメリットが生じます。

  • ローン契約やキャッシングができなくなる
  • クレジットカードを作成できなくなる
  • スマートフォンの購入時に機種代金を分割払いにできなくなる
  • アパートなどの賃貸借契約の審査に通りづらくなる
  • 子どもが奨学金を借りる際に保証人になれない

ただし、ブラックリストに登録された状態が永遠に続くわけではありません。信用情報機関や選択した債務整理の方法によっても異なりますが、5年~10年経てばブラックリストに登録された情報は抹消されます。

家族や職場の人に知られずに債務整理することも可能

「債務整理をすると家族や職場の人に知られてしまうのでは?」という心配をされる人も多くいます。しかし、債務整理をしたとしても家族や職場の人に知られる可能性は非常に低いといえますので、知られずに債務整理を行うことも可能です。

債務整理を弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りはすべて弁護士が行ってくれます。そのため、自宅に督促の電話や手紙が行くことはありませんので、家族に知られる心配はありません。また、自己破産や個人再生をすると官報に氏名や住所などが掲載されてしまいますが、一般の人では官報を手に取ることもありませんので、官報で債務整理をしたことが知られてしまう可能性も極めて低いでしょう。

むしろ、債務整理をせずに借金を滞納したまま放置していると、自宅に督促の電話や手紙などが届き家族にバレてしまいますし、給料などが差し押さえられてしまえば職場に借金のことがバレてしまいます。そのため、債務整理をすることでむしろ借金のことを家族や職場に知られるリスクを減らすことができるといえるでしょう。

就職や結婚に影響が生じることはない

債務整理をすると、そのことが戸籍や住民票に載ってしまうと思っている人もいますが、それは誤解です。自己破産や個人再生をすれば官報に掲載されることはありますが、それ以外の戸籍や住民票などの債務整理をしたことが掲載されることは一切ありません。そのため、結婚相手に過去の債務整理が知られることはありません。

また、債務整理をしたことは、履歴書に記載する必要がありませんので、自ら申告しなければ就職先の会社に知られることもありません。

債務整理をする場合の費用

債務整理をする場合には、弁護士などの専門家に依頼することになりますが、その際に気になるのがどのくらいの費用がかかるのかという点です。具体的な金額は、依頼する弁護士事務所によって異なりますが、以下では、弁護士に債務整理を依頼した場合の一般的な費用相場について説明します。

任意整理の費用

任意整理の費用は、債権者の数に応じて異なってきます。債権者の数が多いほど費用は高額になる傾向があります。 任意整理の一般的な費用相場としては、以下のような金額になります。

  • 着手金   債権者1社あたり3万円
  • 報酬金   減額できた金額の10%程度

自己破産の費用

自己破産をする場合には、弁護士に依頼する弁護士費用と裁判所への申立ての際に裁判所に支払う費用がかかります。自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2種類がありますが、破産管財人の選任が必要な管財事件の方が時間と手間がかかりますので、費用も高額になる傾向があります。

それぞれの一般的な費用相場は以下のようになります。

弁護士費用

  • 同時廃止の場合   20~30万円程度
  • 管財事件の場合   30~40万円程度

裁判所費用

  • 同時廃止の場合   2~3万円程度
  • 管財事件の場合   22~23万円程度

個人再生の費用

個人再生も自己破産と同様に、弁護士費用と裁判所費用がかかります。弁護士費用は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するかどうかで異なることが多く、住宅資金特別条項を利用する方が費用は高額になります。

また、裁判所費用は、個人再生委員が選任されるかどうかで異なり、個人再生委員が選任される場合の方が費用は高額になります。

弁護士費用

  • 住宅資金特別条項を利用しない場合   30~40万円程度
  • 住宅資金特別条項を利用する場合    40~50万円程度

裁判所費用

  • 個人再生委員が選任されない場合   2~3万円程度
  • 個人再生委員が選任される場合    22~23万円程度

まとめ

債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。どの方法を選択するかによって、債務整理の結果得られる効果も異なってきますので、ご自身の状況に応じた最適な方法を選択することが大切です。

最適な債務整理の方法を選択するためには、専門家である弁護士や司法書士のアドバイスが不可欠になりますので、借金問題でお困りの方は、まずは弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。

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